妙音成道平家伝承会規約

第1条(名称)

本会は妙音成道平家伝承会(みょうおんじょうどうへいけでんしょうかい)(以下伝承会という。)という。

第2条(事務所)

伝承会は事務所を大日寺(兵庫県神戸市長田区腕塚町1-1-26)へ置く。

第3条(目的)

1、平家琵琶による安徳天皇及び平家一門を中心に源平合戦物故者の供養、鎮魂を目的とし、国家安穏、五穀豊穣、一切衆生の息災平和等を祈念する。

2、平家琵琶を弾ずる琵琶法師として妙音成仏を得道し、人格的完成を目指す。

3、平家物語から仏教、神道を始めとする日本の伝統思想及び精神を学び、一般の方に説いていく。

4、平家琵琶名古屋盲人伝承の八句(『平家正節』から鱸・竹生島詣・奈須与市・生食・宇治川・卒都婆流・横笛・紅葉)の後世への伝承、普及。

5、伝承されていない句の復元及び演奏活動。

第4条(事業)

1、毎年安德天皇の御忌の頃に合わせて大日寺で行われる安徳天皇・平家一門御霊会で平家琵琶奉納演奏をする。

2、源平ゆかりの地などで供養のために平家琵琶奉納演奏をする。

3、その他、平家琵琶の演奏機会があれば、適宜演奏を行う。

4、伝承者の育成・普及を随時行う。

第5条(会員)

伝承会の会員は、次のとおりとする。

1、正会員  平家琵琶を伝承している者。及び伝承者に平家琵琶の演奏技術・精神を修学している者

2、準会員  第三条の目的に賛同し、平家琵琶に興味がある者。

3、賛助会員 第三条の目的に賛同し、伝承会の目的を遂行するための知識・経験を有する学識経験者。並びに運営を支援する事ができる個人・法人

第6条(組織)

伝承会は事業をするために次の組織を結成する。

1、伝承会の意思決定のため、役員会を組織する。

第7条(役員)

伝承会に次の役員を人員に応じて置く。

会長1名、副会長2名、理事若干名、監事2名

第8条(役員の選出)

  1. 会長及び副会長は名古屋盲人伝承八句を伝承する者とし、理事の互選とする。

2、理事及び監事は、総会において選出する。

第9条(役員の任期)

1、役員の任期は4年とし、再任は妨げない。

2、任期中途において選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条(役員の職務)

1、会長は伝承会を統括し、会を代表する。

2、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。

3、副会長は総務担当、渉外担当により職務の遂行に当たる。

(1)総務担当  企画・会計・事務局その他他に属さないもの

(2)渉外担当  外部との交渉・連絡

4、会長は必要があると認めた場合は、理事の中から事務局長を指名し、会計並びに事務局の職務を遂行させることが出来る。

第11条(会議)

伝承会の会議は総会及び役員会とする。

第12条(総会)

総会は年1回定例会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。

第13条(役員会)

1、役員会は役員を以て構成し、会長が招集する。

2、役員会は、すべての事項について協議・決定するものとする。但し、緊急やむをえない場合は、会長が専決し、役員会において報告するものとする。

第14条(経費)

伝承会の経費は、謝金及び寄付金、その他収入を以てあてる。

第15条(会計年度)

本会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする。

第16条(その他)

この規約に定めるものの他、伝承会の運営に関して必要な事項は、役員会において決定する。

(付則)

     この規約は令和7年4月1日から適用する。